About 相続 弁護士 東京

相続した遺産の中に不動産があると、相続した人は相続登記をしなければなりません。

遺言作成 遺産分割協議 遺留分侵害額請求 遺産分割の調停/訴訟 相続財産の調査 相続人の調査 相続放棄 遺言執行者の就任 不動産相続 事業承継 国際相続 相続対策コラムカテゴリー

福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 相続に強い 弁護士 東京 よく検索されるエリア

弁護士に正式に依頼する前であっても、依頼した後であっても、依頼者は弁護士に様々な疑問をぶつけて相談をすることとなります。

弁護士費用がいくらかかるのかは、依頼する人にとっては非常に大きな関心事です。

相続に関する問題は一般的な関心が高く、書籍や雑誌のテーマとなることが多いため、遺産相続問題について専門的に取り組んでいる弁護士の中には、相続に関する著書を多数執筆している人もいます。

相続・遺産分割の基礎知識 立川の弁護士による相続・遺産分割・遺言相談

今回のケースでは相手方との話し合いでの解決がなかなかできない事案でした。弁護士が間に入ってもこうしたケースはあり、まして当人同士ではスムースな解決はより困難なことが多いと想像されます。話し合いのプロである弁護士に間に入ってもらい、解決に最善を尽くすことが、仮に希望通りの解決に完全に結びつかなかったとしても、その後の後悔や禍根を最小限に抑える方法なのかもしれません。

最近、そのような声をよく耳にします。「親亡きあと問題」といわれています。 その解決策として、負担付遺贈や負担付相続の遺言が行われています。負担付遺贈とは、遺贈と引換えに受遺者に対して一定の義務を負わせることであり、負担付相続とは、相続人に相続させる代わりに負担を課すものです。その他、死後事務委任契約(委任者が、受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約)や遺言による不動産管理信託(不動産を信託し、指定された受益者が、管理や賃貸経営で生じた利益を受ける契約)の設定などの方法が考えられています。まずは、弁護士にご相談ください。

初めから費用の見込額や計算方法を明らかにしてくれるなど、依頼者の不安に寄り添って対応してくれる弁護士であれば、その後の相談や相手との交渉の段階でも依頼者のことを考えた対応をしてくれるはずです。

弁護士コラム 相続税 相続 手続き 遺産分割 相続トラブル 家族信託 相続放棄 遺言書 相続登記 弁護士コラム

相続人が認知症を患っている場合、判断能力の有無によって依頼を断られてしまう場合があります。しかし、弁護士事務所の中には「成年後見人」をつけて協議を行い、遺産分割は特別代理人をつけることで遺産問題を解決する弁護士事務所もあるようです。

例えば、貸したお金を返すよう請求する場合には、どのようなときに請求が認められるかが民法によって定められているため、返すべきか、返さないべきかという結論が民法により導かれます。

遺産から支払って、残った財産を相続人で分ければ良いという考えを持たれる方も多いと思います。そして相続税申告に当たり、弁護士費用相当額を負債として控除できないかというご質問も良く受けます。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *